知的情報サービス業協会会則 |
第 1条 名 称
当会は、知的情報サービス業協会と称する。
第 2条 目的及び業務
当会は、特許庁並びに各知的財産情報サービスを中心とする情報サービス関連団体との連絡、交渉、交流を通じ、知的財産関連サービス業務のより円滑な運営及び、より高度な発展を期することを目的とし、かつ会員相互の交流、親睦を図るものとする。
第 3条 会 員
当会は、知的財産関連情報を中心とする情報サービスのを業とする個人並びに法人であって、当会の目的、業務に賛同し、積極的に参加する意思のある者によって構成される。
第 4条 入会及び退会
当会への入会は入会申請書を当会の会長宛に提出することよって行い、退会は退会届を会長宛に提出することによって行う。
第 5条 会 費
当会の会費は月額1000円とし、1年分または6ヶ月分を前納するものとする。
A 途中入会の会員については、当年度の残月数の会費を前納するものとする。
B 年度途中で退会する会員については、納付した会費は返却しないものとする。
第 6条 休 会
前条の会費が支払われない会員については、本人からの退会の申し出がなされない限り、休会扱いとし、議決権の行使、名簿への記載等の会員としての権利を停止する。
A 本条における休会の扱いは2年が経過することにより終了する。
第 7条 名簿への掲載の停止
前条の休会扱いのほか、本人の申し出があった場合は、名称等の名簿への掲載を停止することができる。
第 8条 役 員
当会は、会長1名、副会長1名のほか監査役1名を含め4名の計6名の役員を置くものとし、役員は定時総会において選出される。
A 役員の任期は、原則として2年とする。
第 9条 総 会
当会の最高議決機関は総会とし、当会の運営、当会の業務等に関する全ての基本事項は、総会に出席した会員の過半数の賛成をもって決定される。
A 総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
第10条 定時総会
定時総会は年に1回、第10条に定める事業年度終了後、11月末まで開催する。
第11条 臨時総会
定時総会以外にも、会長が必要と認めるときには、会長は、随時、臨時総会を開催することができる。
A 会員の4分の1以上の要請があるときには、会長は、速やかに会員を招集し、臨時総会を開催しなければならない。
第12条 事業年度
当会の事業年度は10月1日より翌年9月30日とする。
第13条 会則の改編
この改編は会員の3分の2以上の賛成をもって行うことができる。
この会則は平成20年1月25日をもって発効する。
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